第1条
自転車のトレーニングの日常的に行うために柳屋基金を設置する。
第2条
基金への積み立て方法は、基金への参加者が支払う罰則金と徴収金とする。
2 罰則金とは、トレーニングを行わなかった場合に支払うお金で、1日行わなかった場合1000円とする。
3 トレーニングとは、参加者が自らの自転車能力向上のために行う肉体的疲労を伴う行為であり、自分以外の参加者に対し自信を持って効果を説明出来るものを言う。
4 トレーニングを行わなかったことについては、参加者が良心に基づいて申告を行う。
5 徴収金とは、参加者が特定の条件を達成した際に、自分以外の参加者に支払わせるお金で、条件の達成1回につき1000円とする。
6 特定の条件については、別に定める。
7 参加者の責めに帰することができない事由があった場合においては、罰則金の支払は免除される。
第3条 基金の積み立ては、概念としての存在であり、具体的に現金で保管するものではない。
2 基金の全部又は一部を処分する際に各プレイヤーは自分が積み立てた分の現金を支払うこととする。
第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 柳屋で飲むとき。
(2) 参加者全員の了承を得て、参加者のために何かを購入するとき。
この要領は、平成27年11月22日から施行する。
自転車のトレーニングの日常的に行うために柳屋基金を設置する。
第2条
基金への積み立て方法は、基金への参加者が支払う罰則金と徴収金とする。
2 罰則金とは、トレーニングを行わなかった場合に支払うお金で、1日行わなかった場合1000円とする。
3 トレーニングとは、参加者が自らの自転車能力向上のために行う肉体的疲労を伴う行為であり、自分以外の参加者に対し自信を持って効果を説明出来るものを言う。
4 トレーニングを行わなかったことについては、参加者が良心に基づいて申告を行う。
5 徴収金とは、参加者が特定の条件を達成した際に、自分以外の参加者に支払わせるお金で、条件の達成1回につき1000円とする。
6 特定の条件については、別に定める。
7 参加者の責めに帰することができない事由があった場合においては、罰則金の支払は免除される。
第3条 基金の積み立ては、概念としての存在であり、具体的に現金で保管するものではない。
2 基金の全部又は一部を処分する際に各プレイヤーは自分が積み立てた分の現金を支払うこととする。
第4条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 柳屋で飲むとき。
(2) 参加者全員の了承を得て、参加者のために何かを購入するとき。
この要領は、平成27年11月22日から施行する。
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